2024年 輸送の安全に関する目標(2024年1月1日~2024年12月31日)
- 1.重大事故(自動車事故報告規則第2条に規定する事故)ゼロ
- 2.バックによる事故削減
2023年 実績 2件/2024年 目標10%削減 2件以下
※事故報告が必要な事故(自動車事故報告規則第2条抜粋)以下の事故を引き起こした場合、30日以内に事故報告書を提出しなければなりません。
- 1.自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む )を起こし、又は鉄道 ・車両を衝突若しくは接触したもの。
- 2.10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの。
- 3.死者又は重傷者(14日以上の入院を要する傷害で、医師の治療期間が30日以上のもの)を生じたもの。
- 4.10人以上の負傷者を生じたもの。
- 5.自動車に積載された次に揚げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏洩したもの。
- ① 消防法第2条第7項に規定する危険物
- ② 火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類
- ③ 高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス
- ④ 原子力基本法第3条第2項に規定する核燃料物資及びそれらによって汚染された物
- ⑤ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素及びそれによって汚染された物
- ⑥ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げる毒物又は劇物
- ⑦ 道路運送車両の保安基準第47条第1項第3号に規定する可燃物
- 6.自動車に積載されたコンテナが落下したもの。
- 7.酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの。
- 8.運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。
- 9.救護義務違反があったもの。
- 10.自動車の装置の故障により、自動車の運行ができなくなったもの(常務員以外の者の修理等により運行を再開したものも含む。)
- 11.車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
- 12.橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの。
- 13.高速道路等において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの。
- 14.上記に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの。
2024年1月1日
株式会社木下運送 代表取締役社長 木下栄秀
自動車事故報告に関する目標・実績
目標及び前年度達成状況 2024年(1月1日~12月31日)
人身事故 | 対物事故 | 貨物事故 | 達成度 | |
---|---|---|---|---|
2023年 実績 | 0件 | 0件 | 0件 | 達成 |
2024年 目標 | 0件 | 0件 | 0件 | – |
2024年 現在実績 | 0件 | 0件 | 0件 | – |
増減 | – | – | – | – |
2024年9月1日現在
2023年における、「自動車事故報告規則第2条に規定する事故」はありません。
[安全確保に関する投資]
2023年導入した4台全ての車輌にバックアイカメラ装着済み。